開業届を提出することの1番のメリットは、節税効果の高い青色申告を行えることです。
青色申告は、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出することによって、個人事業主としての青色申告をすることができます。
青色申告と白色申告
青色申告とは、確定申告の申告方法の1つです。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの申告方法があります。
節税効果の高い青色申告をするには原則として開業届の提出が必要になります。
そもそも確定申告ってなに?
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)を払うための手続きです。
故意・不注意関係なく、3月15日の期限までに申告や納税をしなければ、延滞税や無申告加算税等の申告漏れによるペナルティが課されることがあります。
重い税が請求されるケースもあるので注意が必要です。
白色申告とは
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの申告方法があります。
2つの申告方法のうち、より簡単な確定申告の申告方法が「白色申告」です。
白色申告とは、単式簿記で行う確定申告の方法です。
白色申告を選択する方法
「白色申告」を選択する場合、税務署へ申請する必要はありません。
開業してから何も申請しなければ、自動的に白色申告の扱いになります。
白色申告を選択した場合のメリット
・事前申請が必要ない
・複式簿記をつける必要がない(簡単な簿記でいい)
白色申告を選択した場合のデメリット
節税効果の高い青色申告に適用される特典を受けることができません。
白色申告を選択した場合の税金の計算方法
この事業所得に応じて税金を払うだけです。
白色申告(確定申告)をする方法
白色申告(確定申告)をする方法は下記の記事にまとめてあります。
確定申告の際に「収支内訳書(2ページ)」と「確定申告書B(2ページ)」を税務署へ提出します。
白色申告の記帳方法(単式簿記)
白色申告は、青色申告に比べて記帳が簡単といわれていますが、記帳そのものは行わなければいけません。
2014年1月以前までは、事業所得が300万円以下の白色申告者は、法律上の記帳義務がありませんでした。
しかし、その後、記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大され、全ての事業主に、 記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。
白色申告を記帳するやり方ですが、
なんと、家計簿をつけるのと同じかんじでいいのです。
日付とともに、収入(売上)と支出を帳簿に記入していけばOKです。
青色申告とは
2つの確定申告の方法のうち、節税効果の高い申告方法を青色申告といいます。
青色申告とは、複式簿記で行う確定申告の方法です。
青色申告を選択する方法
青色申告は、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出することによって、個人事業主としての青色申告をすることができます。
(以前から事業を行っていて、後から所得税の青色申告承認申請書を出す場合)
今年から青色申告による確定申告を行おうとする場合は、その年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
例えば、(2019年の2月に)2018年分の所得税から青色申告で確定申告を行いたい場合は、2018年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
その年の3月15日を過ぎていたとしても、その年から青色申告による確定申告を行うことができます。
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
①納税地、「上記以外の住所地・事業所」、氏名、生年月日、職業、屋号を記入します。
②所得の種類を記入します。通常の場合は、事業所得を選択します。
③65万円の特別控除を受けたい場合は「複式簿記」を選択します。(簡易簿記を選ぶと「10万円控除」になります)
④65万円の特別控除を受けたい場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳を選択します。
(10万円控除の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を選択します)
業種によって異なる場合もありますが、わからない場合は、開業届と同様に、税務署の人に聞くことができるので、気軽に提出することができます。
青色申告を選択した場合のメリット
青色申告の特典としてあげられるものはたくさんありますが、ここでは4つほどあげさせていただきます。
1.所得から最大65万円を特別控除できる
つまり、白色申告よりも納める税金を少なくできます。
(白色申告の場合、特別控除はありません)
2.「専従者給与」として家族に給料を払うことができる
3.赤字を3年に渡って繰り越すことができる
翌年以降は利益が出た分から過去3年分までの赤字分を差し引くことができます。
このため、残念な赤字であっても、相対的に未来のプラスにすることができます。
4.30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる(合計300万円まで)
減価償却とは、高額なもの(償却資産)を購入した場合、その年だけの経費として一括処理をするのではなく、何年かにわけて、年ごとに経費として計上としていくことです。
しかし、青色申告者には「少額減価償却資産の特例」という特例が用意されていて、これにより、10万円以上のものを購入した場合も、それが30万円未満であれば、その年度の経費として一括で処理することができます。
青色申告を選択した場合のデメリット
上記のように、青色申告を選択することによって受けることができるメリットは大きいです。
しかし、青色申告による確定申告は、帳簿をつけるための知識が必要であるため難しいです。
難しい代わりに、しっかりとした決算書を提出することができるので、白色申告による確定申告よりも、はるかに税制上の優遇があるのです。
青色申告(確定申告)をする方法
青色申告(確定申告)をする方法は下記の記事にまとめてあります。
確定申告の際に「青色申告決算書(4ページ)」と「確定申告書B(2ページ)」を税務署へ提出します。
青色申告の記帳方法(複式簿記)
青色申告を選択することによって受けることができるメリットは大きいですが、青色申告による確定申告は、帳簿をつけるための知識が必要であるため難しいです。
私自身、大学での専攻も会計学科で、ゼミナールも会計ゼミナールでしたが、自力で青色申告をするのは、なかなかハードルが高いです。
はじめて事業をやる方にも、ある程度会計の知識がある方にも、会計ソフトによる記帳がとても簡単でおすすめです。
会計ソフトを勧める理由
なにより簡単だからです。
ソフトの指示通りに行うことによって、青色申告による確定申告であっても簡単に行うことができます。
おすすめの会計ソフト
やよいの青色申告オンライン(クリックすることでリンクへ飛べます)
有料ソフトではありますが、初期費用0円で気軽に始められます。
有料ソフトでありながら、使っている人が一番多いこともあって、とても使いやすいです。
フリーウェイ経理Lite(クリックすることでリンクへ飛べます)
ずっと無料で使うことができます。
無料といっても、元々は有料ソフトであったため、会計処理に必要なあらゆる機能が備わっています。
公式サイト上で、詳しいマニュアルと説明動画の閲覧ができるので、初心者でも簡単に使用することができます。
まとめ|白色申告・青色申告のメリット、デメリット
白色申告のメリット、デメリット
白色申告のメリット | 白色申告のデメリット |
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◎事前申請が必要ない ◎複式簿記をつける必要がない |
◎ 節税効果の高い青色申告に適用される特典を受けることができません。(以下記載)
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青色申告のメリット、デメリット
青色申告のメリット | 青色申告のデメリット |
---|---|
◎所得から最大65万円を特別控除できる ◎「専従者給与」として家族に給料を払うことができる ◎赤字を3年に渡って繰り越すことができる ◎30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる |
帳簿をつけるための知識が必要なので、難しい |
開業届・所得税の青色申告承認申請書を提出するのはとても簡単です。
上記の通り、青色申告による確定申告では、多くのメリットを受けることができ、難しい帳簿の記載も、会計ソフトを利用することによって、簡単に行うことができます。
確定申告については、以下の記事に記載しています。
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