確定申告ってなに?
確定申告とは、個人や法人の1年間(1月1日~12月31日まで)の所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)を納めたり(=納付)、納めすぎた分を返してもらう(=還付)ための手続きです。
確定申告には、所得によっては申告義務があり、しっかりと申告しないと、納税対象者は罰則を受ける可能性があります。
目次
確定申告をする必要がある場合
確定申告をしないことによるメリットはない
確定申告は、納税の義務ということもあって、しなくてはいけないことだとも思われがちですが、確定申告をしなくてもいい場合があります。
しかし、確定申告をしないことによるメリットは、全くといっていいほどありません。
還付申告(税金を返してもらう申告)の場合は、申告しなかったとしても税務署はなにもいってきません。
しかし、税金を払わなくてはいけない場合に払っていないことは脱税行為であり、処罰対象です。
逆に、還付申告をすることによって払いすぎた税金を返してもらうことができたり、節税効果の高い青色申告による恩恵を受けることもできるので、確定申告をすることによるメリットが多いです。
節税効果の高い青色申告をするには原則として開業届の提出が必要になります。
確定申告の対象者
確定申告をしたほうが得であるとわかっていても、自分に関係ない場合は面倒なだけですよね。
確定申告をしなければならない条件とは、いったいなんなのでしょうか。
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年間での所得が38万円を超える場合は、確定申告が必要 |
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年間での所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要 |
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「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、確定申告が必要 |
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年間での利益が38万円を超える場合は、確定申告が必要 |
年金を受給している場合 |
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不動産所得・山林所得がある場合は、確定申告が必要 |
個人事業が専業の場合
個人事業主のように、その事業を専門として行っている場合(=専業)、所得が38万円を超えるときは確定申告をする必要があります。
所得とは、収入から必要経費を引いた残りのことです。
個人事業の所得の多くに当てはまるのが、この事業所得です
個人事業が副業の場合
サラリーマンが副業などで、個人事業を営んでいる場合、所得が20万円を超えるときは、確定申告をする必要があります。
給与所得が2,000万円を超える場合は、別途、確定申告しなければなりません。
退職所得がある場合
退職時に、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、確定申告をする必要があります。
株取引である程度の利益を得た場合
個人事業と同様に、38万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
ただし、自動的に源泉徴収されている場合や、NISA口座での利益(120万円まで)であれば、確定申告をする必要はありません。
税金の優遇措置が行われている口座です。
120万円までの利益であれば確定申告をする必要がありません。
年金を受給している場合
65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える年金(=公的年金や他の年金)を受け取っている場合、確定申告をしなければなりません。
その他
不動産所得、配当所得がある場合は、確定申告をする必要があります。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
確定申告の流れ
確定申告の時期
確定申告とは、個人や法人の1年間(1月1日~12月31日まで)の所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)を納めたり(=納付)、納めすぎた分を返してもらう(=還付)ための手続きです。
上記の1年間の収入や経費、所得をまとめて、その翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告(書類の提出)をします。
この確定申告の期間内であれば、いつ確定申告の書類を提出しにいっても問題ありません。
確定申告で提出する書類
白色申告で提出する書類 | 青色申告で提出する書類 |
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確定申告で提出する書類は、白色申告と青色申告で異なります。
白色申告の場合は「収支内訳書」(2ページ)と「確定申告書B」(2ページ)、
青色申告の場合は「青色申告決算書」(4ページ)と「確定申告書B」(2ページ)を提出します。
確定申告で提出する書類の入手方法
開業届を提出していると、毎年の年末(確定申告の時期)に、税務署から確定申告に関しての書類が届きます。
他にも国税庁のホームページから必要書類をダウンロードすることができますし、会計ソフトを使う場合は、必要書類を自動的に作成してくれる場合もあります。
確定申告書の書き方(会計ソフトを利用すると楽です)
確定申告の書類は多く、青色申告の場合は、会計をある程度知っている人であっても簡単ではありません。
もし間違えてしまうと、修正申告が必要であったり、悪質であると判断されると処罰の対象になる可能性まであります。
ソフトの指示通りに行うことによって、青色申告による確定申告であっても簡単に行うことができます。
おすすめの会計ソフト
やよいの青色申告(クリックすることでリンクへ飛べます)
有料ソフトではありますが、初期費用0円で気軽に始められます。
有料ソフトでありながら、使っている人が一番多いということだけあって、とても使いやすいです。
フリーウェイ経理Lite(クリックすることでリンクへ飛べます)
ずっと無料で使うことができます。
無料といっても、元々は有料ソフトであったため、会計処理に必要なあらゆる機能が備わっています。
公式サイト上で、詳しいマニュアルと説明動画の閲覧ができるので、初心者でも簡単に使用することができます。
確定申告で書類を提出する方法
確定申告で提出する書類の出し方は、3つの方法があります。
2.確定申告書類を税務署へ郵送する(最終日でも消印有効)
3.e-Taxで電子申告する
直接提出するほうが安心できますし、どうしても不安なところやわからないところを税務署の人に聞くことができるので、税務署へ直接提出しにいくのをおすすめします。
確定申告によってお金が戻ってくることも多くあります(還付)
年の途中で退職した場合
保険料の還付
年の途中で退職して、年末調整を行っていない場合、生命保険料や社会保険料などの還付を受けることができます。
退職金の源泉徴収の還付
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、20.42%の源泉徴収が行われてしまいます。
そのために余分に支払った税金の還付を受けることができます。
アルバイト先などで源泉徴収されている場合
アルバイトや副業で源泉徴収が行われている場合は、所得税の還付を受けることができます。
確定申告をしなかったらどうなってしまうのか?
期間内に確定申告をすることができなければ「期限後申告」となります。
遅れた日数分の延滞税(年利最高14.6%)を支払うことになります。
場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要が生じます。
延滞税とは、確定申告の期限後に、納付しなければならない税額が残っていた場合に発生する罰金です。延滞税の額は、申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になりますので、注意する必要があります。
青色申告の特典である、「65万円の控除」を受けることができなくなる等のペナルティが課されます。
うっかり忘れてしまった場合等は、できるだけはやく、自分から申告を行うことが重要です。
もし、意図的に納税義務を無視したり、不正を行ったりすると、さらに重い罰則(重加算税・刑事罰)が課せられる可能性もあります。
まとめ
確定申告をしないことによるメリットは全くありません。
それどころか確定申告をしないことによって、罰則を受ける可能性もあります。
逆に、確定申告をすることによって青色申告による恩恵を受けることができたり、払いすぎた税金を返してもらう(還付)こともできます。
確定申告というと難しいイメージがあるかもしれませんが、ソフトを利用すると簡単に確定申告をすることができますので、ぜひ利用してみてください。
次の記事では、銀行口座の開設についてまとめていきます。
個人事業を開業したら、個人事業用の銀行口座を開くことは重要です。
ビジネス用の口座(屋号付き口座)を持っていると、確定申告等の際にお金の管理をしやすかったり、仕事の面でも持っていない場合に比べると信用されやすいです。
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